当事務所が担当した保険金請求事件が判例誌に掲載されました。
当事務所が損害保険会社の代理人として担当した保険金請求事件(横浜地裁平成30年1月30日判決)が平成30年8月23日発行の自保ジャーナル第2020号に掲載されました。
(事案の概要)
52歳のAさんが、平成24年8月21日午前4時20分ころ、熱海の漁港で自動車を運転中に岸壁から海に転落して死亡した事故について、趣味の釣りをしようとしていた際に誤って岸壁から転落したものとして、人身傷害保険金等4,000万円の請求がされました。
(裁判所の判断)
Aさんには、自殺に及ぶ十分な動機があり、また、事故の状況からしても自殺によるものである可能性が否定できず、偶然な事故である旨の主張は、これを認めることができない。
(当事務所のコメント)
この件では、事故状況について、事故が起きたのと同じ早朝の時間帯に何度も現地で走行実験を行うなど入念に調査をした結果、通常であれば岸壁から転落することはない状況であったと判断されました。
また、動機となった経済状況については、自宅に現金100万円が残されていたとの主張に対し、証人尋問において、矛盾する間接事実を積み上げて反証し、自宅に多額の現金が残されていたという供述はにわかに信用できないと認められました。