当事務所の担当事件が判例誌に掲載されました。
当事務所が担当した、自賠責保険金に関する訴訟事件(東京地裁令和3年2月26日判決)が令和3年9月23日発行の自保ジャーナル第2094号に掲載されました。
事案の概要
平成26年3月15日午後11時25分頃、鳥取県米子市内で交通誘導をしていたXさんが、普通乗用自動車に衝突され、左脛骨・腓骨骨幹部開放骨折、右大腿骨骨幹部骨折の傷害を負いました。
Xさんは、症状固定後、労災により後遺障害等級併合9級と認定され、この認定に基づき、Xさんに人身傷害補償共済金1436万0636円を支払った甲共済が、加害者の自賠責保険会社に対し、同等級を前提とする自賠責保険金を請求しました。
裁判所の判断
Xさんの後遺症は、後遺障害等級14級9号に該当すると認められるが、これを超える後遺障害は認められない。
当事務所のコメント
当事務所は、請求を受けた自賠責保険会社の代理人として、労災の認定の基礎となった資料の不備を丁寧に指摘し、その結果、本件では、労災の認定とは異なる等級が認められました。