相続の実務(相続人の範囲とその確定)
Q.先日、夫が亡くなりました。
私と夫との間には子供が3人(長男、次男、長女)いて、長男は結婚して子供が1人いましたが、その長男は夫が亡くなるよりも前に死亡しました。また、夫には姉が1人おり、夫の両親は健在です。
夫の死亡によって、誰が相続人となるのでしょうか。
基本的な考え方
人が亡くなった場合、その亡くなった人(「被相続人」と呼ばれます。)の財産は相続人に引き継がれます。そして、誰が相続人になるかということについては、以下の通り民法に規定があります。
被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法890条)。
他方、配偶者以外の人については、以下の順位で相続人になります(民法887条、889条)。
- 第1順位:被相続人の子(民法887条)
- 第2順位:被相続人の直系尊属(被相続人の父母等、民法889条1項1号)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(民法889条1項2号)
※先順位の相続人がいない場合に、初めて後順位の者が相続人になることができます。例えば、被相続人の直系尊属は、被相続人の子がいない場合に初めて相続人になることができます。
ご質問の場合、質問者である被相続人の妻は相続人になります。また、被相続人には子供が3人いるので、その3人の子供が相続人になります。被相続人の両親、姉は相続人にはなりません。
代襲相続
相続人が死亡などの一定の事由により相続する資格を喪失した場合、その死亡した相続人の子は被相続人の財産を相続することができます。
すなわち、被相続人の子が、相続開始以前に死亡したとき、欠格に該当し、又は廃除によって相続権を失ったときは、その者(被相続人の子)の子がこれを代襲して相続人となります(民法887条2項)。この制度を代襲相続と呼びます。
被相続人の子が、本来相続人となって被相続人の財産を引き継いでいれば、当該被相続人の子の子は、さらに相続によって当該財産を引き継ぐことができたはずです。しかし、被相続人の子が被相続人よりも先に死亡していた場合、当該被相続人の子の子は、当該財産を引き継ぐことができません。このように不公平な事態を避けるために、代襲相続という制度が規定してあります。
ご質問の場合、被相続人の子である長男は、被相続人よりも先に死亡しています。そのため、長男の子(被相続人の孫)は、長男に代わって、相続人となる資格を取得します。
ご質問の回答
以上の通りですので、ご質問の場合における相続人は、①質問者である妻、②長男の子(被相続人の孫)、③次男、④長女の4人になります。
弁護士にご相談を
相続人の範囲を確定することは、全ての相続事件において必須の作業になります。相続人の範囲が確定しないまま相続事件が進んでしまうと、後々に相続人が判明した場合にまた一からやり直しということにもなりかねません。
なお、相続人の範囲の確定は、各市町村役場から取り寄せた戸籍等に基づいて行います。
相続人の範囲は民法に規定されていますが、上記で述べたこと以外にも相続人の範囲が問題となる場面はあります。また、相続人の範囲を確定するためには専門的な知識が必要となります。
「相続は開始したが、誰が相続人なのか分からない。」というお悩みの際は、弁護士にご相談ください。
(文責・横浜みなとみらい法律事務所)