相続の実務(遺産分割前に処分された財産)

Q.父が亡くなりました。相続人は私と母と兄の3人です。
父の遺産を整理していたところ、父名義の甲銀行に600万円の預金があることが判明したため、甲銀行の預金通帳、キャッシュカードは兄が管理することとし、遺産分割協議を始めました。
ところが、遺産分割協議がまだ完了していないのに、兄が勝手に甲銀行から100万円を引き出していました。
遺産分割において、この100万円はどのように扱われるのでしょうか。

遺産分割前に処分された財産について

民法906条の2は、遺産分割前に遺産に属する財産について処分された場合の遺産の範囲について、ルールを定めています。
同条第1項は、遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができると規定しています。
このような規定が設けられた理由について、上記質問者の事案に即して解説します。

1 兄が100万円を引き出さなかった場合

上記事案における相続人の法定相続分は、母1/2、兄1/4、質問者1/4です。そのため、600万円の預金については、母が300万円(600万円×1/2)、兄と質問者がそれぞれ150万円(600万円×1/4)を受け取ることができます。

2 兄が100万円を引き出した場合

この場合にも、上記1と同じように遺産を分割すると、600万円-100万円=500万円を3人の共同相続人間で分けることになるので、母が250万円(500万円×1/2)、兄と質問者がそれぞれ125万円(500万円×1/4)を受け取ることができます。

兄が受け取った金額について、1の場合と2の場合を比較すると、1の場合は150万円であるのに対し、2の場合は125万円+100万円=225万円となります。
このように、遺産分割前に遺産を処分した場合、遺産を処分しなかった場合と比べて処分者に利得が生じてしまいます。そのため、この不均衡な状態を調整するために民法906条の2が規定されました。

回答

  1. 上記事案において、母、兄、質問者全員の同意があれば、兄が引き出した100万円を遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができます。
    この場合、「1 兄が100万円を引き出さなかった場合」と同じ状況になるので、相続人が受け取ることができる金額は、母が300万円、兄と質問者がそれぞれ150万円になります。
  2. 兄が同意をしない場合、他の共同相続人(母、質問者)の同意があれば、100万円について遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができます(906条の2第2項)。
    この場合も、「1 兄が100万円を引き出さなかった場合」と同じ状況になるので、相続人が受け取ることができる金額は、母が300万円、兄と質問者がそれぞれ150万円になります。

弁護士にご相談を

今回のコラムのように、遺産分割前に遺産に属する財産が処分されていたという事案は珍しいことではありません。遺産分割前に処分した財産であっても、その処分の目的が相続人全員の利益のためであった場合、又は処分者が自己のために使用する場合であったときには、それぞれ事件処理の方針も変わってきます。
そのため、遺産分割前に遺産に属する財産が処分されたと思われる点がございましたら、疑問を残したまま、他の相続人の主張をそのまま受け入れるのではなく、専門的な知識を有する弁護士にご相談いただければと思います。

(文責・横浜みなとみらい法律事務所)