相続の実務(寄与分の限界)

Q.父が亡くなりました。遺産額は5000万円です。相続人は、母と兄と私の3人です。
母は父に寄り添って献身的に介護をしておりました。仮に、以下の各ケースの事情がある場合、私たち相続人の具体的な相続分はどのようになるのでしょうか。

  1. 母の寄与分は1000万円であると認められたほか、既に父から母に対して2000万円の生前贈与がされている場合
  2. 母の寄与分は3000万円であると認められたほか、父が私に対して500万円を遺贈する内容の遺言を残していた場合
  3. 母の寄与分は2000万円であると認められたほか、父が母の相続分を4分の3と指定していた場合
  4. 父が、母の寄与分は500万円であると遺言で残していた場合

本件の問題点

前回のコラムでは、寄与分と遺留分との優先関係をテーマにしていました。
今回は、寄与分と生前贈与、寄与分と遺贈、寄与分と相続分の指定、寄与分と遺言、のそれぞれについて、寄与分がどのようになるのかをテーマにして解説していきます。

考え方

寄与分制度は、被相続人の意思に反しない限りでの寄与の補償に過ぎません。
そのため、寄与分と、生前贈与、遺贈、相続分の指定は、被相続人の意思と相反しないように解釈されます。

回答

1 寄与分と生前贈与の場合

寄与に対する実質的な対価として生前贈与が行われている場合には、生前贈与を持戻しの対象とせず、その限度で寄与分を認めないことになります。もっとも、生前贈与が寄与と対価関係になかったり、対価関係部分だけでは寄与を十分評価し尽くしていないというような場合には、生前贈与とは全く別に、あるいは対価関係を超える部分について別途寄与分を考える余地があります。

本件では、生前贈与額2000万円に対し、寄与分は1000万円ですので、生前贈与に寄与分の対価が含まれていると考えると、生前贈与額のうち1000万円は持戻しの対象とせず、残りの1000万円は持戻しの対象として、遺産に加え相続分を算定することになります。

本件における計算式

相続財産額:5000万円+(2000万円-1000万円)=6000万円
母の相続分:6000万円×1/2=3000万円(うち1000万円は生前贈与で受領済みのため、2000万円を受領)
兄の相続分:6000万円×1/4=1500万円
私の相続分:6000万円×1/4=1500万円

2 寄与分と遺贈の場合

遺贈は寄与分による修正を受けません。そのため、相続財産から遺贈分を控除した残額の部分で寄与分が認められ、残額を超えて寄与分を受け取ることはできません。

具体的な相続分の計算にあたっては、①まず、遺産額から寄与分を差し引き、②算出されたみなし相続財産に法定相続人分を乗じ、③受遺者については、特別受益による持戻しと考え、遺贈額を差し引き、④最後に、寄与者に寄与分を加えることとなります。

本件における計算式

  1. 5000万円-3000万円=2000万円
  2. 母:2000万円×1/2=1000万円
    兄:2000万円×1/4=500万円
    私:2000万円×1/4=500万円
  3. 私:500万円-500万円=0円
  4. 母:1000万円+3000万円=4000万円

上記計算結果を踏まえると、

  • 母の相続分:4000万円
  • 兄の相続分:500万円
  • 私の相続分:0円(遺贈500万円は別に受ける)

となります。
ただし、この結果は、母の寄与分が相当高額であり、理論上の遺留分額(5000万円×1/4×1/2=625万円)を下回る結果となります。
前回のコラムでお話ししましたとおり、民法上、遺留分を侵害するような寄与分を定めることが禁止されているわけではありませんが、裁判所が寄与分を定めるにあたり、他の相続人の遺留分を考慮しなければならないとする決定もあり(東京高判平成3年12月24日・判タ794号215頁)、他の相続人の遺留分額も考慮することが求められるようになると思われます。
そのため、本件においても、母の寄与分の評価が妥当であるかの再検討が、この後、必要になると思われます。

3 寄与分と相続分の指定

相続分の指定とは、共同相続人の中の一定の者について、法定相続分の割合と異なった割合を定めることをいいます。この結果として、共同相続人全員の法定相続分を変更することとなります。

計算方法としては、①遺産額から寄与分を差し引き、②算出されたみなし相続財産に指定相続分を乗じて具体的相続分を算定し(民法904条の2第1項)、③寄与者に寄与分を加算することになります。

本件における計算式

  1. 5000万円-2000万円=3000万円
  2. 母:3000万円×3/4=2250万円
    兄:3000万円×1/4×1/2=375万円
    私:3000万円×1/4×1/2=375万円
  3. 母:2250万円+2000万円=4250円

4 寄与分と遺言

遺言をもって相続人の寄与分を定めることはできないと解されており、遺言に記載された内容について、法律的な意味はありません。
寄与分が具体的にいくらであるかは、記載された内容も踏まえ、共同相続人の協議と家庭裁判所の判断に委ねられることとなります。

弁護士にご相談を

今回のコラムでは、寄与分の限界について述べました。
寄与分の関係については、複雑になりますので、どのようになるか分からない方は、専門的な知識を有する弁護士にご相談いただければと思います。

(文責・横浜みなとみらい法律事務所)

記事監修

弁護士 伊藤康典

横浜みなとみらい法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属、登録番号 34465)
東京大学法学部卒業。平成 16 年度司法試験合格。都内法律事務所勤務を経て、2014 年、横浜みなとみらい法律事務所を設立し、所長。

事務所開設以来、遺産分割、遺留分侵害額請求をはじめとする、相続事件に注力してきました。法律的な争いがあるケースばかりでなく、遺産が多数であったり、相続人間に感情のもつれがあったりすることで、相続が進んでいないケースも数多く、取扱いがあります。丁寧に事案を解きほぐし、円滑に相続手続が進むよう心がけております。 税務の面について検討が必要な場合には、信頼できる税理士と連携しつつ、対応しています。